top of page
放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法の障がい児通所支援に位置づけられたサービスになります。
利用する子どもや保護者のニーズは様々であり、多種多様な要望に応えるために色々なサービスを展開しています。放課後等デイサービスのガイドラインには3つの基本的役割が定められています。
①子どもの最善の利益の保障
放課後等デイサービスは学校に就学している障がい児に対し、授業の終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を提供すること。
②共生社会の実現に向けた後方支援
子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるための活動を行う。放課後児童クラブや児童館等の一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけも踏まえつつ、放課後児童クラブ等との連携を図りながら事業運営を行う。
③保護者支援
放課後等デイサービスは、保護者が障がいのある子どもを育てることに社会的な支援を行います。
・子育ての悩み等に対する相談を行う。
・ 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等行いながら子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援する。
・保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行う。
●基本活動的な活動内容は
・自立支援と日常生活の充実のための活動
・創作活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供を行う事が文部科学省によって定められています。
※厚生労働省「放課後等デイサービスのガイドライン」より抜粋
bottom of page